料金・医療控除について

基本費用(自由診療)

検査診断料2万円(10歳以上は3万円)
基本料金30万円〜120万円
部分矯正ワイヤー矯正
30万円〜60万円
マウスピース
(インビザライン)

30万円〜60万円
全体矯正ワイヤー矯正
75万円〜80万円
マウスピース
(インビザライン)

75万円〜80万円
全体裏側矯正100万円〜120万円
管理料4,000 または 5,000円
保定装置料5万円(症例によって必要になる場合がございます)

治療費のお支払いについて

1. 現金でのお支払い

銀行振込をご希望の方は、受付にお申し付け下さい。
(振込手数料はご負担ください)

2. カードでのお支払い

  • 一括払い、分割払い、ボーナス払い、リボ払い等の中からお選びいただけます。
  • リボ払いについては、患者さんご自身がカード会社にリボ払いのご利用の申し込みをしていない場合はご利用できません。
  • カードのお支払い月額の上限設定をあらかじめご確認下さい。

3. デンタルローン

1)オリコ(2~60回での分割払いが可能)

  • インターネットのみでのお申し込みになります。
  • 分割回数が、10回払いまでは無金利。
    (分割金利手数料は「くろさき歯科」が負担いたします)
  • 分割回数が、11~60回払い希望の場合は、分割金利手数料がかかります。
    (1~10回分の分割金利手数料もかかります)

2)スルガ銀行(2〜84回での分割払いが可能)

  • 書面でのお申し込みです。
  • 分割金利手数料がかかります。
  • 長期分割で1回のお支払いをおさえる事ができます。

お支払い例)
40万円の35回払い → 月々13,000円位
80万円の35回払い → 月々26,000円位

※患者さんの都合による治療の中止に関しては、治療費のお返しはできません。

歯科の医療控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療にかかった費用は医療控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です) 所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療控除額

控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

減税額(還付金)の例

医療費
880,000円
医療費
1,090,000円
医療費
1,300,000円
給与300万78,000円99,000円120,000円
給与450万148,000円198,000円240,000円
給与600万156,000円198,000円240,000円
給与900万156,000円326,700円396,000円

※住民税の減税額を含む
※給与収入は年間給与収入から給与所得控除、社会保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた金額です。

詳しくは国税庁のホームページ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。

なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。